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9/30更新【新型コロナ対策の特例措置】失業認定申告書を特定記録で郵送した

先日、雇用保険の失業認定手続きを郵便で行いました。

筆者の住む神奈川では、新型コロナ対策の特例措置として、期間限定で郵送での失業認定手続きを認めているのです。

調べてみると他にもいくつか同様の特例措置を取っている地域があるようなので、この記事では郵送による失業認定手続きについて、神奈川の場合を例に他の地域も情報も交えて書きたいと思います。

10月1日以降の対応について(2020/9/30追記)
当記事で書かれている特例措置は2020年9月30日までで終了ですが、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫では、以下の条件に合致する方は引き続き郵送による失業認定が可能となっていますので、各安定所にお問い合わせ下さい。

  • 高齢(概ね60歳以上)の方
  • 基礎疾患を有する方
  • 妊娠中の方

   目次

特例措置として郵送での失業認定手続きを認めている地方自治体

先日、厚生労働省からこんな情報がツィートされました。

残念ながら、雇用保険を受給中の人が原則4週間毎に行わなければいけない失業認定手続きについては、基本的にハローワークに行かないと手続きできません。

但し一部の地域のハローワークでは、新型コロナ対策の特例措置として、期間限定で郵送での失業認定手続きが認められています。

4月22日5月1日現在、筆者がホームページで確認した限りでは、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都の各ハローワークが失業認定について特例措置を取っているようです。(但し特別措置の期間についてはそれぞれ異なります)

この他にも京都など一部の特例を認めているハローワークがあるかも知れませんので、必要に応じて管轄するハローワークに確認してみて下さい。

郵送による失業認定の方法

神奈川の例では、6月中に認定日が指定されている場合、失業認定は原則郵送での手続きとなります。(これ以降の取り扱いについては未定)7月1日以降は基本的に来所しての失業認定手続きとなりますが、7月31日までは郵送での手続きも可能となっています。9月中に認定日が指定されている場合、失業認定は原則郵送での手続きとなります。(これ以降の取り扱いについては未定)

なお、従来通り来所しての手続きも可能です。

注意
東京、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都では、9月30日までは原則として郵送による手続きとされています。千葉は7月31日までは原則として郵送での手続きとされていましたが、8月以降については情報が更新されていません。

失業認定を郵送で行う場合、指定されている失業認定日以降に①~③をハローワークに郵送します。

郵送事故防止のため、特定記録などで郵送するのがいいでしょう。もちろん、封筒の裏には差出人の住所、氏名を記入しましょう。

なお神奈川の場合、失業認定日の翌日から7日以内の消印で郵送するように指定されています。

注意
郵送するタイミングについては、ハローワークにより微妙に表現が異なっていますので注意して下さい。
東京、京都:認定日当日から7日以内
神奈川:認定日翌日から7日以内の消印
千葉:認定日から概ね一週間以内
埼玉:認定日からおおむね一週間の間
大阪:認定日以降、概ね一週間程度の間
兵庫:認定日以降一週間以内

①雇用保険受給資格者証

コンピュータ処理する帳票ですので、真ん中の折り曲げ線以外で折り曲がらないようにして、大きめの封筒で送るのがいいでしょう。

ちなみに筆者は角型2号封筒を使い、厚紙を挟んで特定記録郵便で送りました。

②失業認定申告書

備考欄に「新型コロナウイルス感染防止のため安定所に来所困難」と記載します。

また、記載内容の確認等のため連絡する可能性があるため、備考欄に連絡先として日中連絡がつく電話番号を記載します。

注意
ハローワークにより、備考欄に記載すべき内容が微妙に異なりますので、それぞれの説明に従うようにして下さい。

③本人宛返信用封筒

切手は不要です。宛先(自分の住所)を記入しておきましょう。

注意
筆者が確認した時点では、東京、埼玉、千葉については切手不要とは明記されていませんでした。また大阪、兵庫、京都については返信用封筒が必要とは記載されていませんでした。

その他の特例措置

新型コロナウイルスの影響で求職活動ができなかった場合

特別措置の期間(神奈川の場合は令和2年3月10日から5月31日6月30日7月31日9月30日まで)が認定期間に1日以上含まれる方については、新型コロナウイルスの影響で求職活動が行えなかった場合でも、求職活動実績の基準を適用せずに給付を行うことができます。

注意
東京、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都についてはホームページに同様の扱いが明記されていましたが、千葉については7月31日までが対象となったまま情報が更新されていません。必要に応じてハローワークに確認することをお勧めします。

失業認定日の変更

神奈川では、失業認定日が4月30日までに指定されている場合、認定日を5月7日以降に変更することも可能となっています。

同様の特例措置は、千葉と京都のホームページでも確認できました。

(追記:2020/5/1)5月以降については失業認定日の変更措置はないようです。

まとめ

以上、筆者の住んでいる神奈川の例を中心に、確認できた範囲で他の地域の特例措置についてまとめてみました。

なおここに記載した以外でも、部分的に特例措置を取っている地域があるようです。お困りの場合は管轄のハローワークに相談してみて下さい。

いずれにしても、最新の情報については各ハローワークに確認頂くことをお勧めします。

(追記:2020/4/30)本日、口座に基本手当が振り込まれました。郵便局から送付後、稼働日で4日後でした。ハローワークに行って手続きしたときに比べるとプラス2日掛かりましたが、充分早く処理していただいたと思います。ハローワークさんに感謝!書類はまだ届いていませんが、安心しました。
(追記:2020/5/1)特定記録で書類到着!

(追記:2020/7/1)以下の記事も参考にして下さい。
【新型コロナ対策の特例措置】条件に合えば失業手当の給付日数が延長されるかも!

【参考サイト】
東京ハローワーク
神奈川ハローワーク
千葉ハローワーク
埼玉ハローワーク
大阪ハローワーク
兵庫ハローワーク
京都ハローワーク