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再雇用退職後の失業給付と再就職について

筆者の勤める会社では定年再雇用は65歳までなので、退職まではもう少し時間があります。退職後も働く意欲がありますが、再就職するまでの失業給付の貰い方について調べてみました。(全ての数字は雇用保険加入期間が20年以上ある前提です)

   目次

失業手当はどのくらい貰えるのか

雇用保険の失業給付は、65歳以降の退職の場合、基本手当ではなく高年齢求職者給付金となります。基本手当だと150日分を基本的に28日分ずつ支給されますが、高年齢求職者給付金の場合は50日分の一括支給となります。

ちなみに手当の1日分は、おおよそ離職直前6ヶ月の賃金を180で割った金額の半分位で、年齢による上限があります。

ハローワークインターネットサービス – 基本手当について

どうせ貰うなら額の多い基本手当の方がいいと思いますが、基本手当を貰うには64歳のうちに退職しなければなりません。法律的には誕生日の前日にひとつ歳を取るので、64歳での退職とするためには65歳の誕生日の前々日を退職日とする必要があります。

但し、会社との雇用契約で、65歳誕生日の前々日を退職日とした有期契約にできればいいのですが、そうでない場合(つまり無期契約あるいは契約満了日以前に退社する場合)は退職理由を一般離職者と同じ自己都合退職にされてしまうこともあるようです。その場合、失業手当の支給には3ヶ月の給付制限期間が設定されてしまいます。

失業給付を貰うまでの手続き

通常の手続きは、退職した会社から離職票が届いてからハローワークに求職の申込みをすることから始まります。但し離職票が手元に届くまでには退職後2週間位掛かるようですね。

ちなみに当日手書きで記入しなければならない求職申込書は、事前にインターネットで仮登録しておくと楽なようです。

求職申込み後7日間の待機期間を経て失業認定期間がスタートし、説明会が開催されます。その後、基本的に申込みから4週間毎に失業状態であること、求職活動を続けていることを確認する認定日というのがあり、認定されるとそれまでの失業認定日数分が1週間後に振込まれるという流れになります。

従って通常でも150日分の基本手当を満額貰うには6ヶ月位掛かるようです。

3ヶ月の給付制限が付いた場合、給付額は変りませんが、待機期間後の3ヶ月間は給付の対象となりませんので、満額貰うまで9ヶ月位掛かることになります。

再就職手当について

筆者はフルタイムでなくとも何らかの形で働きたいと思っているのですが、次の働き口を探すのにあまり時間を掛けたくありません。退職から時間が経つと労働意欲がしぼみそうで・・・(^_^;

そうならば一時金で貰える高年齢求職者給付の方がいいかとも思ったのですが、基本手当でも、求職開始後早めに再就職すると再就職手当という一時金が貰える場合があるということが分かりました。

この再就職手当というのは、基本手当の受給資格決定後、給付日数が2/3以上残っている状態で再就職した場合、残っている給付日数の70%分、1/3以上残っている状態なら60%分が支給されるというものです。つまりハローワークに求職申込みして、待機期間後すぐに再就職しても、150日分の70%の105日分は貰えることになります。

但しこの場合の給付日額には、上限が基本手当より低く定められていて、2018年8月〜2019年7月の場合だと退職時の年齢が60歳以上64歳未満だと4,941円(毎年8月1日に改定)となっています。

ちなみに給付制限期間中に再就職した場合も対象となりますが、最初の1ヶ月はハローワークあるいは職業紹介事業者経由での就職であることが条件です。

また再就職先は1年以上の継続雇用が見込めることや、雇用保険に加入すること(加入条件は規定労働時間週20時間以上、31日以上の継続雇用)などの条件があります。

再就職手当てのご案内

まとめ

より多くの収入を得ることを目標にする場合、失業給付より多く稼げるならすぐに就職した方がいいですよね。

失業給付は土日分も支給されるので、失業給付30日分とひと月の稼ぎを比較してどうかということですが、再就職手当が貰える場合は、例えひと月に稼げるのが失業給付の半分であっても、早めに再就職した方がトータルの収入は多くなる可能性があります。

再就職先の健康保険に入れる場合はなおさら早い方がいいですね。

ということで筆者は今のところ、

  • 再雇用の最期の契約は契約満了日を誕生日の前々日にする
  • 退職後は早めにハローワークで求職申込みをする
  • 会社の健康保険に加入できる仕事(1年以上の継続契約が見込め、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上)を探す
  • 待機期間を過ぎたら早めに再就職する

という方針で行こうかと考えています。