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雇用保険(失業保険)の受給手続きを解説!処理の流れと必要な書類

サラリーマンが失業したときに生活を支えてくれる雇用保険(失業保険)ですが、その仕組みや手続きについては知らないことが多いと思います。

特に、会社を辞めたあとに失業手当を受給するつもりの方は、辞める前から準備をしておくことがありますので注意が必要です。

この記事では、実際に筆者が2020年1月に初めて失業保険のお世話になったときの経験を踏まえ、失業手当を受給するまでの手続きや必要な書類とその準備などについてまとめましたので、参考にして下さい。

   目次

雇用保険(失業保険)受給手続きの流れ

一般的には失業保険、あるいは失業手当と呼ばれることが多いと思いますが、雇用保険の被保険者であるサラリーマンが、失業したときに受け取ることのできる給付が、求職者給付の基本手当です。

基本手当を受給するまでの手続きの流れは以下のようになります。

失業保険受給の流れ図
《失業保険受給までの流れ》

準備

雇用保険の申請には以下のような書類が必要になります。

雇用保険被保険者離職票(-1、-2)

「雇用保険被保険者離職票」は、原則希望者にのみ発行されるものです。従って離職するときに、雇用主に対して発行を依頼する必要があります。忘れずに依頼しましょう。また発行は離職後になりますので、書類の受領方法(郵送してもらうか、受け取りに行くか)の確認もしておきましょう。

筆者の場合は会社から郵送してもらいましたが、退職日のちょうど1週間後に受け取りました。

個人番号確認書類

マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか。

身元確認書類

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)などのいずれか。いずれもない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などから異なる2種類が必要となります。

写真

正面上半身が写っている最近の写真(縦3.0cm×横2.5cm)を2枚。

印鑑

スタンプ印(シャチハタ印など)は不可。

本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

給付金の振込先口座になります。

ハローワークでの初日手続き(求職申込・受給資格の決定)

離職後、必要な書類が揃ったら、管轄のハローワークに行って雇用保険の受給を申し込みます。

管轄のハローワークが分からない場合は、厚生労働省のサイトの「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」でお住まいの都道府県を選び、公共職業安定所の「管轄一覧表」で確認することができます。

ハローワークでは、初日は「求職申込」と「受給資格の決定」の二つの手続きを行います。

筆者が行ったハローワークでは、受付の後、まず受給資格の確認と決定を行い、その後で求職申込という順序でしたが、手続きの順番はハローワークにより異なるようです。受付での指示に従いましょう。

なお、事前にある程度準備しておくと処理がスムーズに進む場合がありますので、以下の説明を参照して下さい。

求職申込

失業給付を受けるには、失業中で仕事を探していることが前提ですので、「求職申込」をする必要があります。

「求職申込」に当たっては、ハローワークのパソコンで「求職情報」を入力するのですが、この作業は事前に自宅のパソコンから入力して「仮登録」しておくことも可能です。また、パソコン入力が苦手な人は、紙の「求職申込書」に記入することもできます。必要な方は以下のリンク先を参照して下さい。

求職申込み手続きのご案内/ハローワークインターネットサービス

「求職情報」は結構入力項目が多く、人によっては調べないと入力できないような項目もあるので、可能なら事前に自宅で入力しておくことをお勧めします。

但し、少なくとも筆者が利用した時点では、パソコンでの入力に途中保存の機能がなかったので、一旦入力を始めたら最後まで終わらせる必要があります。また入力済の内容を後から確認することもできないので、必要なら都度画面コピーを取るなどをする必要があります。

この辺の経緯は以前記事に書いていますので、よかったら参考にして下さい。

新しくなったハローワークインターネットサービスでの求職申込み(仮登録)の注意点

また、ハローワークインターネットサービスで「求職者マイページ」を使いたい場合は窓口でメールアドレスを登録する必要がありますので、このときに申し出ておきましょう。

職員が申し込み内容を確認し、問題なければ「ハローワーク受付票」が発行されます。

受給資格の決定

雇用保険被保険者離職票の記載内容を基に、受給資格および離職理由などの確認を行います。

受給資格が確認できた場合、受給にあたり給付制限が付くのか付かないのか、そして失業認定日および雇用保険説明会(初回講習会)の日程が決定され、「雇用保険の失業等給付資格者のしおり」という冊子が渡されます。

情報を元に算出された基本手当日額と所定給付日数については、雇用保険受給資格者証に記載されて雇用保険説明会で渡されることになります。

待期とは?
受給資格の決定日から失業の状態であった7日間を「待期」、通算7日経過することを「待期満了」と言います。待期満了までは基本手当の支給をうけることができません。待期中にアルバイトなどで就業した日があると、その日は7日にカウントされませんので、待期満了が後ろ倒しになります。
給付制限とは?
正当な理由がなく自己都合で退職した場合や、自己の責任による重大な理由により解雇された場合については、3ヵ月の給付制限が付きます。この場合、基本手当の支給を受けられるのは、待期満了後3ヵ月経過してからになります。

雇用保険説明会

受給資格の決定日からだいたい1週間後くらいに雇用保険の説明会が設定されます。開催日時については受給資格の決定日に渡される「雇用保険の失業等給付資格者のしおり」の表紙に記載されていますので確認して下さい。

雇用保険説明会に必要な持ち物
・雇用保険の失業等給付資格者のしおり
・失業認定申告書
・筆記用具
・その他、ハローワークに指定された物

説明会では受付時に「雇用保険受給資格者証」が配布されますので、記載されている基本手当日額と所定給付日数を確認しましょう。

説明会は基本的に「しおり」の内容が中心になりますが、終了後に個別に質問することもできますので、説明会までの間に「しおり」を良く読んでおきましょう。

また同時に職業講習会も開かれるので、合わせて2時間くらいになります。この講習会は初回失業認定で必要な1回の就職活動になりますので必ず出席するようにして下さい。

注意
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染予防のため雇用保険説明会の開催を中止している地域もありますので、対象となる地域の方は各ハローワークに問い合わせて下さい。

失業認定

基本手当の支給を受けるには、ハローワークの指定した失業の認定日に失業認定申告書を提出し、失業状態について申告する必要があります。失業認定申告書の左下に次回の認定日と時間が記載されていますので確認して下さい。なお時間については大体の目安ですので、この時間に遅れる場合や早くなる場合については特に連絡は不要です。

失業認定申告書の書き方については別記事を参照して下さい。

雇用保険(失業保険)の失業認定申告書の書き方

また初回の認定日では待期満了の確認も行いますので、給付制限が付いている人についても、初回認定日に失業状態を申告する必要があります。

給付制限が付いていない人については、待期満了の翌日から認定日の前日までの間の期間について失業状態を認定し、基本手当の支給日数と支給額が決定されます。これらの情報は残日数と次回認定日とともに「雇用保険受給資格証」に記載されますので確認しましょう。

給付制限が付いている人については、待期満了後、給付制限期間が経過した後の認定日が二回目の認定日になります。二回目の認定日では、給付制限期間が経過した次の日から認定日の前日までの期間について失業状態を認定し、基本手当の支給日数と支給額が決定されます。これらの情報は残日数と次回認定日とともに「雇用保険受給資格証」に記載されますので確認しましょう。

基本手当は、認定日から概ね1週間以内、早ければ2~3日で指定した口座に振り込まれます。

失業認定日に必要な持ち物
・雇用保険受給資格証
・失業認定申告書
・印鑑(スタンプ印不可)
注意
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染予防のため失業認定を郵送で受け付けている地域もありますので、対象となる地域の方は各ハローワークに問い合わせて下さい。

まとめ

以上、失業保険(雇用保険の求職者給付)の申請手続きについて簡単にまとめてみました。

雇用保険には求職者給付の他にも就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付に分類される給付、手当が、全部で約20ほどあります。

雇用保険については厚生労働省の雇用保険制度のサイトから最新情報を集めることができますので、詳細が知りたい方は調べてみて下さい。

雇用保険制度/厚生労働省