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自分の年金について (2) 厚生年金

続いて厚生年金についてです。

   目次

厚生年金について

厚生年金は毎月の給与や賞与から天引きされているのであまり払っている実感がありませんが、一般的に国民年金(平成30年度は月16,340円)より高額で報酬額に応じて保険料も異なります。でも厚生年金保険料を納めれば、国民年金の第2号被保険者と、条件を満たせば配偶者の第3号被保険者の権利も得られ、しかも労使折半なので、勤め人にとっては有難い制度です。

老齢厚生年金は、それまでの報酬額と加入期間から計算される報酬比例部分に、経過的加算と加給年金を加えたものになります。

生年月日により60〜65歳の間に受給できる特別支給の老齢厚生年金というのがありますが、60歳以降も普通に働いていると在職老齢年金として支給停止されてしまうのでここでは対象とせず、65歳以降の老齢厚生年金についてのみ考えることにします。

報酬比例部分

報酬比例部分はざっくり言うとそれまでの報酬額の合計(平均標準報酬額X加入期間)に一定の率を掛けたもの。昔の給料なんかもう分からなくなっているので、自分で試算するのはお手上げですね。ここはもう日本年金機構の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で記録を確認するしかありません。

経過的加算

以前は厚生年金は定額部分と報酬比例部分がありましたが、現在65歳から受給できる定額部分については国民年金の老齢基礎年金に移行しています。どちらも受給額は加入期間(納付期間)に比例した定額で最大480ヶ月分なのですが、国民年金は20歳から60歳が加入期間なので、20歳より前や60歳以降も加入できる厚生年金とは加入期間で差が出る可能性があります。老齢基礎年金に移行したことで、それまでの定額部分の額より減少する部分については厚生年金側で加算しましょう、というのが経過的加算です。

名称からしていつまであるのか不安ですが、今のところ「ねんきん定期便」の65歳以降の受給見込額欄にも記載されていますね。

加給年金

いくつか条件がありますが、ざっと言うと加給年金というのは、65歳以降の厚生年金受給者が、65歳未満の扶養している配偶者、あるいは18歳未満(正確には18歳到達年度末まで)の子供がいるなどの場合に加算される年金です。

ちなみに加給年金については申請しないともらえないので「ねんきん定期便」の見込額には含まれていませんが、「ねんきんネット」では条件を指定して試算に含めることができます。

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厚生年金の受給額の計算は複雑なので、基本の見込額については「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を参照したほうがいいですね。なお、最近の筆者の「ねんきん定期便」には見込額が記載されていません。60歳を超えて厚生年金に継続加入しているためだと思いますが、「ねんきんネット」を利用すれば、今後の加入予定など詳細な条件を指定して見込額を計算することができるので問題ありません。