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自分の年金について (1) 国民年金

現在筆者の勤めている会社は65歳の誕生日を超えた再雇用はしないことになっているので、あと1年ちょっとで筆者の会社員生活は一区切りということになります。

筆者はデジタルガジェットや新しいものが好きですが、そこまで散財ぐせがある訳ではありません。とは言ってもボケないためにも、老後もそれなりのデジタルライフレベルを維持したいと思っています。(^_^)

そのためには当然ある程度のコストが掛かりますが、65歳からもらえる公的年金だけでは多分足りないし、僅かな貯金はなるべく取り崩したくないので、働けるまで働くつもりでいます。

しかしそもそも公的年金はいくらもらえるのでしょうか。毎年誕生月に届けられるねんきん定期便に記載されている年金見込額にはどんな意味があるのでしょうか。

今までも気になった都度ちょこちょこ調べたりしていましたが、ちゃんと記録を残していないのですぐ分からなくなってしまいます。今回、65歳から受給できる公的年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)について、再度調べ直して整理してみました。

あくまで筆者に関係しそうな部分についてのみ調べていますので、筆者と条件の異なる方には当てはまらない部分や足りないところがあるかと思いますので、参考にする方はご注意ください。

現在の日本で公的年金というと、20歳以上60歳未満の国民は全員加入することになっている国民年金と、それに上乗せするかたちで会社員や公務員などが加入する厚生年金の二つがあります。かつて公務員などが加入していた共済年金というのもありましたが、2015年10月に厚生年金に一本化されたということです。以前から共済に加入していた方々に対しては、厚生年金への一本化に伴う経過的措置が色々あるようですが、筆者の年金には影響しないのでここでは調査対象外です。

国民年金について

国民年金は20歳以上60歳未満の国民は全員加入と書きましたが、これは1991年4月からの話で、学生や専業主婦については1991年3月以前は基本的に任意加入でした。 従ってその時期に学生や専業主婦だった方は国民年金未加入期間がある可能性があります。

国民年金には自営業者や学生などが対象となる第1号被保険者、厚生年金加入者が対象となる第2号被保険者、第2号被保険者の配偶者が対象となる第3号被保険者があります。

第1号被保険者は自分で保険料を納付する必要がありますが、第2号被保険者は厚生年金の保険料に含まれます。第3号被保険者は保険料を納付する必要はありません。

但し第3号被保険者の制度は1986年4月からで、それより前は専業主婦は任意加入でしたので注意が必要です。

国民年金は納付期間に比例して支給されるので計算は簡単ですが、納付期間が大事です。ねんきん定期便に納付期間が明記されていますので、必ず確認しないといけませんね。

まずは老齢基礎年金の見込額をねんきん定期便で確認

筆者は会社勤めなので厚生年金に加入していますが、筆者が学生の時期は国民年金は任意加入だったので、就職するまで加入していませんでした。厚生年金に加入したのは、大学卒業して就職した23歳の4月。同時に第2号被保険者として国民年金に加入したことになるので、ここから60歳になるまでの36年ちょっとの期間が国民年金の納付期間になります。

従って65歳から受け取れる国民年金、つまり老齢基礎年金は満額の36/40くらい(正確には納付月数の割合)になります。これが筆者のねんきん定期便に記載されている数字でした。

筆者の妻は専業主婦なので、現在は国民年金の第3号被保険者として自らは保険料を収める必要がありませんが、結婚してから昭和61年4月までの間は国民年金に加入していませんでした。また、結婚するまで働いていた期間は厚生年金に加入していたので第2号被保険者でしたが、就職する前の学生時代も任意なので未加入でした。

結果として未加入期間が合わせて2年ほどあり、今後60歳になるまで加入したとして老齢基礎年金は満額の38/40くらいになります。これが妻のねんきん定期便に記載されている数字であることを確認しました。