今まであまり気にすることのなかった介護保険のお話です。

anncaさんによるPixabayからの画像
会社員だった人にとって、健康保険料は定年退職後の家計に重くのしかかってくるもののひとつです。

会社を退職した後、2年間はそれまでの健康保険を継続できる「任意継続」という制度があるのですが、2年間保険料固定なので、退職後の収入によって2年目は国民健康保険の方が安くなる可能性があるので悩みどころ。
ところで健康保険と合わせて徴収されていた介護保険についても、65歳から支払額が大きく変わるので注意が必要なんですね。
目次
40歳から65歳未満の人は介護保険第2号被保険者
40歳以上の人は介護保険というのを負担しているのですが、40歳から64歳の間は第2号被保険者といって、介護保険料は加入している健康保険料と合わせて支払っています。会社員ですと会社と折半なので、筆者は介護保険に3千円ちょっとしか払っていませんでした。
65歳以上の人は全て介護保険第1号被保険者
65歳になると第1号被保険者となって、介護保険料は年金から引かれるようになるのですが、会社員だろうがなかろうが、全額負担になります。
住んでいる自治体によって保険料は変わりますが、意外に大きくなるので留意しておく必要があります。
65歳になると否応なく第1号被保険者となる訳ですが、何が変わるのでしょうか。
第1号被保険者と第2号被保険者の違い《受給条件》
第1号被保険者の場合は、要介護状態、あるいは要支援状態と認定されれば受給できますが、第2号被保険者の場合は、要介護状態・要支援状態の原因が、末期がん、関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)に限定されます。
第1号被保険者と第2号被保険者の違い《保険料負担》
介護保険の財源は、約半分が公費負担(国、都道府県、市町村)、残りが保険料負担となっており、第1号被保険者と第2号保険者は人口で案分されてそれぞれ計算されます。
従って平均すると一人あたりの負担額は第1号被保険者も第2号被保険者も同じはずですが、実際には第2号被保険者は市町村毎に計算されるので、所属する市町村によって差が出ます。
介護保険サービス利用者の多い市町村だと負担額も多くなりますし、少し所得があるだけでも高所得者となって負担が跳ね上がってしまう場合もあります。
そもそも収入の少ない第2号被保険者にとっては同じ額でも負担はより重く感じますしね。
筆者の住む横浜市の場合
横浜市の場合、2020年度だと基準額で年74,400円(月6,200円)です。そこから前年度の所得に応じて最大3倍(所得2,000万円以上の場合)までの料率が乗じられるので、月約3,000円の現状と比べて結構な負担増になることは間違いなさそうです。
今後も社会全体の高齢化が進み、介護保険サービス費用も増大していくでしょうから、益々被保険者の負担が増えそうです。
もちろん介護保険は、いざ必要になると有り難いものだと思いますので、しっかり制度を支えていきたいと思います。
そして、たくさん負担しているからといって、利用しないと損、というものではないでしょうから、自分自身は介護保険のお世話にならずに済むように(つまり要介護・要支援状態にならないように)したいものだと思います。