この記事では、実際に筆者が国民年金の任意加入の申込みをしたときの手続きについて紹介します。
任意加入の必要性やメリットについては別記事をご覧下さい。
筆者(被保険者は妻)の場合は8月に申請したので、8月、9月は納付書で納付し、10月から翌年3月までの6ヶ月分をクレジットカードで前納となりました。翌年4月以降の納付については、再度クレジットカードでの前納の申請を提出する必要があります。(提出は11月以降)
なお地域や時期によって手続きや書式は異なります。以下はあくまで参考に留めていただき、ご自分で手続きする場合は必ず管轄の年金事務所に確認するようにして下さい。
目次
国民年金被保険者関係届書(申出書)
国民年金への加入申込書です。

任意加入の申請の場合、「B.届出(申出)事項」の「⑩届書種類・番号」は「3」に○印を付け、⑪の申出年月日を記入し、⑫理由等は「4.任意加入の申出」に○印を付けます。
さらに付加保険料の納付も希望する場合は、「⑩届書種類・番号」の「6」にも○印を付け、⑪の申出年月日を記入し、「1.納付の申出」に○印を付けます。

国民年金被保険者資格取得申し出書確認シート
「国民年金被保険者資格取得申出書確認シート」です。太枠になっていませんが、左上の欄も記入します。

1.の任意加入を希望する理由を記入します。筆者の場合は「1.満額の老齢基礎年金を受給するため」に○印を付けました。

2.以降は、保険料納付期間が受給資格期間の10年に満たない場合に、受給資格期間に合算が可能な期間の情報を記入します。
対象でない方は無記入としますが、左上欄だけ記入した2枚目も提出します。

国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
クレジットカード納付の申請書です。

被保険者情報とクリジットカード情報を記入します。
事由該当申出書
「事由該当申出書」です。口座振替以外を選ぶ理由を記入します。

もちろん、「①クレジットカードによる納付を希望するため」を選びます。

番号確認書類および身元確認書類
申出書を個人番号(マイナンバー)で申請する場合は、番号確認書類と身元確認書類を添付する必要があります。筆者は基礎年金番号で申請するので、必要ありません。

まとめ
以上、国民年金の任意加入について、実際に経験した手続きに基づいてまとめてみました。
なお地域や時期によって手続きや書式は異なりますので、ご自分で手続きする場合は必ず管轄の年金事務所に確認していただけるようお願いします。
これらの情報が、これから任意加入を検討されている方の参考にしていただけると幸いです。