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65歳の誕生月に年金請求書を提出しました

日本年金機構から提出用の年金請求書が入った封書が送られてきました。 筆者は12月で65歳になるのですが、どうやら65歳になる月の初旬に届くようです。

   目次

ハガキの年金請求書

筆者は62歳になったときに、特別支給の老齢厚生年金の年金請求書を提出していたので(働いていたので受給額はゼロですが)、今回提出するのは簡易的なハガキのみです。 提出期限は月末になっていました。

65歳から年金を受け取りたい場合は、「年金請求書」を日本年金機構に提出しなければなりません。 但し老齢基礎年金、老齢厚生年金 ともに受給を66歳以降に繰下げる場合は提出する必要はありません。

年金請求書の記入項目

ハガキの年金請求書は記入欄が少なくて簡単です。
あ:請求者の住所、名前(本人が記入した場合は押印不要)
い:生計維持関係にある配偶者、子
う:提出日
え:請求者が他の年金を受け取っている場合、その年金証書の記号番号
お:配偶者が年金を受け取っている場合、その年金証書の記号番号
か:繰下げ希望

年金の受給開始時期について

国としては、できるだけ年金受給開始を繰り下げて欲しいようで、繰下げによるメリットを強調したパンフレットが入っていました。

繰下げることによるデメリットについても一応言及していました。この辺のメリット・デメリットは人によって異なるので、自分に当てはめて慎重に検討するしかありません。

ちなみに筆者の個人的な考え方では、年金は働けなくなった場合の保険だと考えているので、65歳になっても働けるうちは、できるだけ年金は繰下げ受給した方がいいかなと思っています。働けなくなったときにもらう年金が少しでも多いと思える方が幸せだからです。結果的に年金のお世話になる期間が短くても、人生の最後を迎えるときに、トータルの年金受給額を計算して損したとか得したとかは多分言わないでしょう。

とは言うものの、最終的に筆者は老齢基礎年金だけを繰下げて、老齢厚生年金は65歳から頂くことにしました。というのも、老齢厚生年金を繰下げてしまうと、 配偶者が65歳未満の場合に上乗せされる加給年金も頂けなくなってしまうからです。

まとめ

なお、年金受給できるのは誕生月の翌月分からなので、 筆者の最初の年金は1月分からです。偶数月の15日に前2か月分が振り込まれるので、筆者の場合は2月15日に1月分が振り込まれる、ということになるのでしょうか。結果が分かりましたら情報更新しますね。