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自分の年金について (4) 遺族年金

筆者夫婦には子供がいないので、やはり妻がひとり残されたときのことを考えてしまいます。残せる資産は限られているので、受給後は生涯収入となる年金を少しでも増やす算段を考えるべきだと思っています。

ただ、できることは限られていて、

・60歳以降の国民年金任意加入により妻の老齢基礎年金受給額を満額にする

・二人で暮らせる間は妻の年金受給はできるだけ繰下げる

くらいでしょうか。ちなみに妻が今から厚生年金に加入して働くというのは現実的ではありませんし、妻のわずかな老齢厚生年金が少し増えても、その分の遺族厚生年金が停止されてしまいますので意味がありません。

満額にした上で70歳まで受給を繰下げると老齢基礎年金は満額の1.42倍、仮に今年度の受給額で計算すると月額約9万2千円くらいになります。

   目次

遺族年金

妻がひとり残されてしまった場合の遺族年金ですが、これにも遺族基礎年金と遺族厚生年金というのがあります。但し遺族基礎年金は18歳まで(正確には18歳の年度末まで)の子がいる場合に支給されるものですので、ウチは対象外。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金加入者が受給していた老齢厚生年金のうち、報酬比例部分の3/4が扶養されていた家族に支給されます。経過的加算や加給年金、それに受給繰下げした場合の割り増し分は遺族厚生年金の計算には反映されません。従って少しでも遺族厚生年金を増やそうと思ったら、厚生年金にできるだけ継続加入して報酬比例部分を増やすしか方法はなさそうです。

中高齢の加算

なお、40歳から65歳で寡婦(夫)になってしまった人のうち、遺族基礎年金の支給対象外の(つまり18歳未満の子がいない)人には、「中高齢の加算」(今年度は年額584,500円)というのが遺族厚生年金に加算されます。老齢基礎年金が貰えるまでのつなぎになります。

経過的寡婦加算

65歳からは妻自身の老齢基礎年金が支給されますが、第3号被保険者制度ができる前から専業主婦だった人は老齢基礎年金が少ない可能性が高いため、生年月日に応じて「中高齢の加算」額までの差額を補う経過的寡婦加算というのが遺族厚生年金に加算されます。筆者の妻の場合はぎりぎり引っかかりますが、額はわずかなものです。

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以上、今後の働き方、及び年金のもらい方について、検討するベースとなる情報を調べてみました。結論としては、やはり働けるまで働こうという意思が強くなりましたが、万一働けなくなった場合(あるいは万一百歳まで生きることになってしまった場合)のリスクがどの程度のものか、少しは確認できた気がします。但し実際に手にできるのは税金や社会保険料を引かれた後の額ですので、そこも考慮していく必要があります。

なお、最初に書いたように今回の情報はあくまで筆者家族にあてはまる情報を中心に調べております。もし参考にされる場合は、こまかい条件を再度確認されることをお勧めします。